臨時休校で仕事を休んだ場合の助成金はパートも対象?

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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大による臨時休校によって、(子供をみるために)仕事を休んだ従業員に給料を全額支払った企業を対象に、助成金を出すと発表しました。

中学生や高校生はもう心配いらないとしても、小学生はまだまだ1人で家に留守番させるのは心配な時期。

そんな保護者の方が仕事を休んだ時に出す助成金のようですが、どんな働き方の人が対象になるのか?

パートも対象?

一体どんな助成金なのか調べてみました。

マスクなどの情報についてはこちらの記事にまとめています。

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臨時休校で仕事を休んだ場合の助成金は?

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そもそも今回の臨時休校には、小中学校および高校、特別支援学校ということで、保育所や幼稚園、学童保育は休校措置の対象に含まれていません。

では厚生労働省の発表について見ていきましょう。

「新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための臨時休校が2日から全国で始まったのに伴い、厚生労働省は、仕事を休んだ従業員に給料を全額支払った企業を対象に、1人当たり日額上限8330円の助成金を出す新たな制度の概要を発表した。正規雇用、非正規雇用を問わず助成する一方、フリーランスのスタイリストやカメラマンなどの個人事業主や、自営業者の保護者は対象外となる。」

朝日新聞 より

となっています。

また、日経新聞によると

「小学校、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育所などが臨時休業し、子どもの世話が必要になった従業員が補償の対象だ。地域の判断で休校しなかった小学校に通う子どもでも、風邪の症状が出て新型コロナに感染した恐れがあり、看病が必要になった保護者の賃金は補償される。子どもが小学生までを基本とし、対象期間は2月27日~3月31日までとする。中学生と高校生の保護者は対象外とした。」

日経新聞 より

とあります。

政府が休校を要請した学校のうち小学校と特別支援学校(高校まで)に加え、幼稚園、保育所、学童保育、認定こども園などの臨時休業によって、子どもの世話で休んだ従業員のいる企業が助成の対象です。

子どもが新型コロナウイルスに感染した恐れがあって仕事を休んだ場合も助成金を出すとのことです。

安倍晋三首相が一斉休校を要請した2月27日から3月31日までに取った休みが対象となるようです。

ポイントをまとめると

  • 事業所に対する助成金となる中学生
  • 高校生の子供のための休みは対象外(特別支援学校は除く)
  • 2月27日から3月31日までに取った休みが対象

となります。

個人にもらえる助成金ではなく、会社が従業員に年次有給休暇とは別にコロナ休校のために有給を取得させた場合に助成金が事業所へ出るということです。また、

「テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外。従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外となる。」

日経新聞 より

となっているため、注意が必要です。ポイントは

  • テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外
  • 従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外

では、パートの方や非常勤の方も同じように考えていいのでしょうか?

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臨時休校で仕事を休んだ場合の助成金はパートも対象?

パートの方や非常勤の方も同じように考えていいのかどうかについて、日経新聞ではこのようになっていました。

「企業が助成金を受け取るには、従業員に通常の有給休暇とは別に有給休暇を認め、その休み中の給料の全額を支払うことが条件だ。財源に雇用保険を使うため、助成金の上限額は、失業時に雇用保険から出す基本手当の日額上限の最高額(8330円)を踏まえた。企業が受け取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になる。

労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの補償は一般会計で賄う。

非正規雇用も対象で、助成率は大企業は賃金の2分の1、中小企業は3分の2程度となる見込みで、今後、詳細を詰めることにしています。」

日経新聞 より

ポイントは

  • 非正規雇用も対象
  • 助成率は大企業は賃金の2分の1、中小企業は3分の2程度となる見込み
  • パート労働者向けの補償は一般会計で賄う

というところです。

この助成金がパート対象なのかというはっきりとした文言は見つからないにせよ、一般会計で何かしらの補償をとってくれるということなので、やはりパート労働者も対象になってくるのではないでしょうか。

また、子どもを見る人がいないという人のために

「小学校の休校に伴って子育てと仕事の両立を支えるサービスの需要が増えると見込まれている。内閣府は働くためにベビーシッターを利用する際の助成制度を増額する。通常は1世帯あたり1か月で5万2800円を補助しているが、これを3月に限り、最大で26万4千円に上げる。

また内閣府と厚労省は学童保育について、午前中から運営するなど新たな対応をとった場合は、費用を補助する。」

日経新聞 より

としています。

「午前中から学童保育を開く場合は1日あたり1万200円を補助。新たに学童保育を設ける場合は1日あたり3万6千円を支給する。全額国費で賄い、保護者の負担は求めない。」

日経新聞 より

となっており、保護者の代わりに子供をみてくれるところに対し補助を行う方針を固めていますね。

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臨時休校で仕事を休んだ場合の助成金はパートも対象?まとめ

新型コロナの影響で臨時休校になり、その子供を見るために休んだ従業員に有給を取らせた場合に、企業に対して助成金を出すという事を厚生労働省が発表しました。

これは企業に対する助成金で、労働者への直接的な助成金ではありません。

それでも、自分が有給で休ませてもらった分が国から企業に対し助成があるのであれば、労働者にとっても休みやすいものになると思います。

それではここで助成金に対してのまとめです。

  • 企業に対する助成金
  • 中学生・高校生の子供のための休みは対象外(特別支援学校は除く)
  • 2月27日から3月31日までに取った休みが対象
  • テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外
  • 従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外
  • 非正規雇用も対象
  • 助成率は大企業は賃金の2分の1、中小企業は3分の2程度となる見込み
  • パート労働者向けの補償は一般会計で賄う

となります。

この混乱を事業所・労働者・子供たちみんなで乗り越えていきたいですね。

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